東アジアの日本学研究者・教育者を中心とした国際学会

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目次

1.東アジア日本学研究学会会則
2.『東アジア日本学研究』投稿要領
3. 論文投稿用フォーマット
4.『東アジア日本学研究』執筆要領
5.『東アジア日本学研究』投稿票
6.『東アジア日本学研究』査読要領

東アジア日本学研究学会会則


<名称>

第1条 本会は、東アジア日本学研究学会(The Society of Japanese Studies in East Asia)と称する。

<目的>

第2条 本会は、東アジア地域における日本学の学際的研究をとおして、また、それぞれの研究者が研究成果を発表し交換し合うことをとおして、学問の進歩及び当該地域の平和的発展に寄与することを目的とする。

<事業>

第3条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。

1.東アジア地域における日本学を中心とした学際的研究・調査

2.学会、研究会、講演会及びシンポジウムの開催

(学会における共通言語は、原則として日本語とする)

3.機関誌及び図書等の刊行

4.内外の学術団体、研究者との連絡及び学術上の交流

5.その他本会の目的を達成するために必要と認められる事業

<会員>

第4条 本会の会員は、個人会員、賛助会員とする。

1.個人会員は、東アジア地域の研究に関心を持ち、かつ本会の目的に賛同する個人

2.賛助会員は、本会の目的に賛同し、本会の事業に協力する法人・団体または個人

第5条 本会には、名誉会員および顧問をおくことができる。名誉会員および顧問は、理事会が推薦し、会員総会の承認を受ける。

<入会・退会>

第6条 本会に入会を希望する者は、理事会に申請し、その承認を得るものとする。

ただし、大学院生は、指導教員の推薦を得ることとする。

第7条 本会を退会しようとする者は、退会を事務局に通告すれば退会することができる。会費を2年間滞納した者は、理事会において承認のうえ、退会とみなす。

<会費>

第8条 会員の会費は、次のように定める。

一般会員 5,000 円

学生   3,000 円

賛助会員 50,000(1口) 円

<役員>

第9条 本会に次の役員をおく。

1.会長    1名

2.副会長   若干名

3.理事    30名以内(理事のうち若干名を常任理事とする)

4.事務局長  1名

5.会計監事  2名

6.その他理事会が必要と認めた役員

第10条 役員の任期は、就任から2年とする。ただし、再任は妨げない。

<役員の職務>

第11条 本会の役員の職務は次のとおりとする。

1.会長は、本会を代表し、会務を統括する。

2.副会長は、会長を補佐し、会長に不都合が生じた時はこれを代理する。

3.理事は、理事会を組織し、会務を審議執行する。理事会の議事は、出席者の過半数により決定する。

4.事務局長は、会長の指示に基づいて、事務を執り行う。

5.会計監事は、会計を監査する。

<役員の選出>

第12条 役員の選出は次のとおりとする。

1.会長は、会員総会において選出する。

2.副会長・理事は会長が任命する。

3.会計監事は、会員総会において選出する。

4.その他の役員は、理事会が委嘱する。

<学会誌編集委員会>

第13条 本会は、理事会のもとに学会誌編集委員会をおく。

1.学会誌編集委員会は、学会誌の出版計画を立案し、これを理事会に提案する。

2.委員は、個人会員の中から理事会が推薦し、会長が任命する。

3.委員の任期は、就任から2年とする。ただし、再任は妨げない。

4.学会誌編集委員会に委員長を置き、委員の中から互選する。

5.委員長は、学会誌編集委員会の事務を掌理する。

<会員総会>

第14条 本会は、毎年1回会員総会を開催する。

第15条 会員総会では、次の事項を審議決定する。

1.事業報告及び決算

2.事業計画及び予算

3.会長及び会計監事の選出

4.会則の変更

5.その他の必要な事項

第16条 臨時会員総会は、理事会が必要と認めたとき、または会員の2分の1以上の要望があるときに開催する。

第17条 会員総会の議決は、出席会員の過半数をもって決する。

<会計>

第18条 本会の運営は、会費及びその他の収入で賄う。

1.本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、3月31日に終わる。

2.本会の決算は、会計監事の監査を受けなければならない。

<雑則>

第19条 本会の所在地は、〒372-0831 群馬県伊勢崎市山王町2020-1 東京福祉大学教育学部内 とする。

<付則>

1.本会の設立は、2018年9月1日とする。

2.本会則は、2018年9月1日から実施する。

3.本会の運営に必要な事項は理事会が定める。